2022年9月23日金曜日

インターネットによる行政相談、障害者の就労継続支援A型事業の在宅ワークのガイドライン

総務省の行政相談にとりあえず書き込みました。下記のウェブページから遷移したページで入力できます。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
あと、期間限定でやっている国民の声の厚労省のフォーム入力、加藤勝信厚労省相の事務所宛の電子メール送信などを行いましたが、やったこと全部書いていると頭が混乱しそうなので、もし後日記述するとしても別投稿になると思います。

ともかく、まずはこの問題をシンプルにしてくれ、というのが切実な願いでございます(汗)

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私は、身体障害者です。左手親指が動かないだけの6級の身障者ですが、実はこの他にも線維筋痛症という、ほとんどの患者が疑われながらも確定診断は極めて困難な、痛みを主症状とする疾患を抱えております。

このたび、障害者の就労継続支援A型事業所での在宅ワークの導入が進まないため、いま、身
体障害者の私も、コロナ禍で通所で作業を半分強要される状態になり、約2年末に約4か月被雇用者であっただけで、その後、私自身の収入は投資の不労所得のみです。多少精神の障害もあるので、このままでは私が厚労省の合同庁舎前で焼身自殺という形で訴えでもしない限り、全国の障害者の就労継続支援A型事業所の在宅ワークは、導入が進まないのではないのかとさえ思えます。

この問題の中心になっているのが以下のガイドラインです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000770977.pdf
この中の27ページに記載のあります、2007年の、現在の状況に全くそぐわない、厚生労働省、社会・援護局、障害保健福祉部、障害福祉課長、通知の次の文言が問題です。

在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

ここでコロナ禍の経済状況においては、多くの場合、事業所職員による訪問よりも、在宅利用者の通所の方が、事業所の経済的負担が少ないため、選択されると思われます。その結果、多くの場合基礎疾患のある障害者である在宅利用者が、事業所まで公共交通機関を用いてコロナの重症化リスクに曝されながら通所することになります。しかも、これは、事業者による達成度の評価が優先され、一応、等、の文字がありますが、障害者の保護は達成度の評価と比して優先しないと理解できます。この点は、身体障害者の保護を目的の一つとしている身体障害者福祉法に反する違法性のある文言と解釈できます。

百歩ならぬ万歩譲って、等、となっていることにより、障害者の保護が目的の一つなのだとしても、それでは身体障害者1級、2級に限って完全な在宅ワークを実現している、株式会社スタッフサービス・クラウドワークの例がありますから、在宅であってもリモートで保護するのに何の問題もない時代に至っているのです。スマートウォッチには血中酸素濃度の測定機能が搭載されたものさえ販売されている時代なのですから。障害者DX(デジタルトランスフォーメーション)とさえ言ってよいであろうと思います。

もう一つ別の観点から気になるのは、この最後のページを読むまで、どこの部署の管轄か分からないどころか、表紙にはPwCコンサルティング合同会社という、英国に資本を握られた合同会社の名前があるのみです。これは国民には分からないように、いろいろなことを分かりにくくして誤魔化していると思います。もしもそうでなかったとしても、厚労省は他国資本の1企業に策定を丸投げすることにより、日本の障害者就労に大きな汚点を残したと言えるでしょう。

健常者は在宅ワークを導入できるのに、基礎疾患の方々が多い障害者は、コロナの重症化リスクに曝されながら、これからも通所しなくてはならないでしょう。本当に希望がないです。

2 件のコメント:

  1. 27ページの内容はこのガイドラインが基準資料として添付しているもので、この文書はこの「通知」にもとづいています。なぜならこのガイドラインは「通知」にもとづいて作成するよう厚労省から委託されて作成されたものだからです。

    この文書自体は、在宅訓練を実現するための上記「通知」に基づいたガイドラインとしてのまとめと、事例を示しているものですから、当然上記「通知」の範囲を超えることはできません。

    作成したPwCコンサルティング合同会社が国外資本のコンサルティング会社かどうかは関係ないものです。誰が作成しようが「通知」の範囲を超えることは出来ないからです。

    「通知」への批判とこのガイドラインへの批判を混同させるべきではありません。ガイドラインが通所について述べているは「通知」に記載されているため、それに従わざるを得ないからです。

    それでも、このガイドラインは極力通所が必要との記述を避けており比較的よく出来たガイドラインと感じます。

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  2. なるほどです。冷静になる様に心がけて、何度か自分の文章を、読み返してみますね。実は就労継続支援A型の制度そのものに、拘るべきではない、という批判は大いにあり得ると思っておりました。特例子会社という制度もありますしね。すいません、今はうまく言えないですが、少なくとも、あまり冷静でないようなので、後日に考えてみます。コメントありがとうございます🙇

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